内部統制システム構築の基本方針

1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「コンプライアンス規程」など諸規程を整備し、当社及び子会社(以下「当社グループ」という)におけるコンプライアンスの徹底を率先して実行する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

保存が必要とされる取締役の職務執行に係る情報は「情報管理規程」に基づき各業務担当部署が記録し、保存する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)各業務機能を主管する部門がそれぞれの業務上のリスクを把握した上で、リスクの評価・リスクへの対策を行う。
(2)稟議制度、取締役会等により一定の事案につき業務上のリスクを含め審議して意思決定を行う。
(3)緊急的な事態が発生した場合の対応規程を整備し、必要に応じて対策本部の設置など組織的な対応を行う。
(4)ガバナンスを統括する部門を設置し、グローバルでのリスク管理に努める。
(5)内部監査部門は「内部監査規程」に基づき、各組織・部署の業務遂行状況を監査し、リスク管理において改善すべき問題点があれば直ちに勧告し、その改善状況をチェックする。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)定例の取締役会を毎月1回開催し、「取締役会規則」に定められている付議基準に該当する事項を審議し、決定する。
(2)取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
(3)取締役は「業務分掌規程」・「責任権限規程」等に基づき委嘱された業務に関し、迅速かつ効率的に組織を運営し、業績向上に努める。

5.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)「コンプライアンス規程」など使用人が法令及び定款に適合して職務の執行を行うにあたり遵守すべき諸規程を整備する。
(2)内部監査部門は「内部監査規程」及び前号記載の諸規程等を踏まえてコンプライアンス状況を監査し、適時性をもって取締役会及び監査役会へ報告する。
(3)「コンプライアンス規程」の内容を使用人に十分に理解させるための教育を実施する。

6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(1)子会社が経営上重要な事項を決定する場合には、社内規程等に基づき、当社の事前承認を求めるなど必要な手続きを行う。
(2)子会社は財務状況等を定期的に当社に報告する。

7.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社の事業運営やリスク管理体制などについては、当社の各担当取締役が総合的に助言・指導を行う。

8.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社と子会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲において、当社グループ共通の連結会計システムを導入するなどITを適切かつ有効に利用する。

9.子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

各子会社が当社の「コンプライアンス規程」と同等の規程を制定するなど各子会社の実情に応じた社内規程の整備を通じて、コンプライアンス体制の構築を図る。

10.その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループ全体の内部統制を実効あるものとするために責任者を定め、法令遵守、リスク管理などにつき実情を把握し、必要な対応策を迅速に行う。

11.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が必要と認めた場合、監査役の職務を補助すべき使用人として適切な要員を監査役会専属とする。

12.前項の使用人に関する当社の取締役からの独立性に関する事項

前項の使用人は、取締役の指揮下から外れ監査役の指示に従う。

13.当社の監査役の11項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の指示により11項の使用人が行う調査の権限を認める。

14.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

取締役及び使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況について速やかに報告する。

15.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令に定められた事項に加え、当社の監査役から報告を求められた事項について、速やかに報告する。子会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者も同様とする。

16.その他の当社の監査役への報告に関する体制

(1)監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。
(2)内部監査部門は、監査役会と協議及び意見交換するなど、緊密な連携を図る。

17.14項から16項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)監査役に報告をした者について報告事実及び内容を秘匿するとともに、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
(2)法令違反、反倫理行為の速やかな認識のために社内及び社外に設けたコンプライアンス相談窓口に報告した者について、報告事実及び内容を秘匿するとともに、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。

18.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役は、必要に応じ、弁護士、公認会計士その他外部専門家と相談をすることができ、その費用は会社が負担する。

19.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役が社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
(2)監査役会と代表取締役との間で、必要に応じて意見交換会を設定する。